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提出先:内視鏡学会九州支部事務局
申請期間:毎年4月末日(必着)
春の例会における幹事会、評議員会で選考、決定されます。

評議員選出基準(日本消化器内視鏡学会九州支部会会則より)
1.評議員の資格
評議員の資格は以下の各項のいずれをも満たすものとする。
1)医師免許取得後7年以上日本消化器内視鏡学会員であること。
他の支部会員歴は、本支部会員歴と認める。
2)消化器内視鏡に十分な経験並びに指導力を有し、かつ本学会専門医または指導医であること(ただし病理専攻医など基礎部門の医師は専門医でなくともよい)。
3)本学会総会、支部例会において継続的に発表し、かつ原則として最近5年以内に本学会誌およびその他の学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(著者または共著者)しているもの
4)原則として最近5年以内に下記条件のいずれかを満たすもの。
  A)日本消化器内視鏡学会総会、支部例会におけるシンポジウム、パネルディスカッション、特別講演、教育講演などに筆頭または共同演者として参加した者。
B)本学会総会、支部例会において司会または座長をつとめたもの。
C)日本消化器内視鏡学会総会、支部例会における一般演題の筆頭演者。関連学会における内視鏡関連演題発表者。
5)すでに日本消化器内視鏡学会評議員または他支部評議員であって、他支部より本支部に転入し本会に入会したものも有資格者とする。
2.評議員候補者
上記の条件を満たすもので、かつ日本消化器内視鏡学会評議員の推薦のあるものとする。
評議員候補者は、別に定める申請書類を本支部事務局(支部長宛)に提出する。
.評議員の選出
申請書類の審査は年に1回とし、提出期限は4月末日とする。
評議員の選出にあたっては、支部長の委嘱する幹事会の審議を経て、評議員会で承認を得るものとする。
4.評議員の任期ならびに再任任期
評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。評議員の再任期限は、日本消化器内視鏡学会規定(68歳以上は再任されない、なお年齢は総会評議員会の開催日の年齢とする)に準ずる。
5.評議員の資格消失
1) 本学会の開催する評議員会に理由なく4回以上連続して欠席した場合
2) 本人より辞退の申し出があった場合
3) 評議員選出基準第一条の資格基準を長期にわたって満足しない場合
4) 本学会の名誉を著しく傷つけた場合
6.評議員選出基準の変更
本基準は幹事会の議を経て、変更することができる。

 
ご意見・ご要望等がございましたら、下記までご連絡ください。

九州支部事務局
〒818-8502 福岡県筑紫野市俗明院1-1-1 福岡大学筑紫病院消化器科
TEL:092-921-1011(内線:3010)/092-929-2626(直通)
E-mail : syonaigakkai@fukuoka-u.ac.jp