日本消化器内視鏡学会九州支部会会則

第 1 章  総  則
第1条 本会は日本消化器内視鏡学会九州支部会(以下本会と略)と称する。
  第2条 本会の運営を円滑に行うため、事務局を設置する。

第 2 章  目的及び事業
第3条 本会は消化器内視鏡学に関する諸問題を広く研究すること、会員相互の研究成果の交流を活発にすることを目的とする。
  第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.学術集会の開催
 2.日本消化器内視鏡学会が行う事業への対応と委嘱事項の答申
 3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第 3 章  目的及び事業
第5条 本会は九州各県、沖縄県に勤務又は在住する日本消化器内視鏡学会会員よりなる。 本会には名誉会員をおくことができる。

第 4 章  役員および評議員
第7条 本会に次の役員及び評議員をおく。
支部長 1名 幹事 若干名 監事 2名 評議員 若干名
その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。支部長、幹事、監事の連続再任は3期を限度とする。
役員の定年は日本消化器内視鏡学会の規則に準じる。
名誉会員の中より名誉支部長をおくことができる。
名誉支部長は支部長の諮問に応じる。
  第8条 支部長は本会評議員会において推薦を受け、日本消化器内視鏡学会理事長が委嘱する。
支部長は本会の業務を統括する。
  第9条 幹事、監事は評議員の中より評議員会の議を経て支部長が委嘱する。
  第10条 評議員は評議員候補者より幹事会で審議し、評議員会で決定する。選出は別途基準による。

第 5 章  評議員会及び幹事会
第11条 評議員会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議する。
 1.事業報告及び会計報告
 2.事業計画
 3.会則の変更
 4.本会評議員に関する事項
 5.その他必要と認められる事項
  第12条 幹事会は支部長が召集し、議長となる。
  第13条 幹事会に庶務幹事1名をおくことができる。
  第14条 幹事会は必要の都度開催し、支部長の諮問を受け次の事項を審議する。
 1.本会の運営に関する事項
 2.学術集会に関する事項
 3.本会評議員選考に関する事項
 4.日本消化器内視鏡学会が行う事業に関する事項
 5.その他必要と認められる事項
  第15条 監事は本会運営に関する監査を行う。

第 6 章   学 術 集 会
第16条 1)
本支部例会を、毎年2回以上開催し会員の研究発表を行う。その他、学術集会、講習会などを行う。
    2) 本支部例会時に九州消化器内視鏡技師会研究会を併催する。

第 7 章  会費及び会計
第17条 本会の経費は日本消化器内視鏡学会賛助費、補助金及び寄付金をもって支弁する。
  第18条 本会の会計年度は3月1日より翌年2月末日迄とする。
  第19条

補則、本会則は昭和63年6月17日より施行する。
本会則を平成3年6月24日改正、施行する。
本会則を平成5年11月12日より施行する。
本会則を平成12年6月18日より施行する。
本会則を平成15年3月1日より施行する。




日本消化器内視鏡学会九州支部会会則に関する細則

第1条 日本消化器内視鏡学会九州支部会会則を円滑に実施するため、本細則を設ける。支部 会会則に定められた事項の他はこの細則による。
  第2条 本会の事業
1. 学術集会の開催 学術集会は日本消化器内視鏡学会九州支部例会として、原則として春、秋の2回開催 する。原則として、春の開催は本支部例会を独立して行い、秋は日本消化器病学会九 州支部例会と合同で行う。会長は適任者を幹事会で推薦し、評議員会で決定する。
2. 教育セミナーの開催 日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会の事業に対応し、教育セミナーを開催する。教 育セミナー会長は支部長が指名する。
3. 九州消化器内視鏡技師会研究会(以下、支部技師会研究会と略)の開催
  1) 日本消化器内視鏡学会技師制度委員会の事業に対応し、支部技師会研究会を本支部例会時に開催する。
  2) 支部長は本支部例会会長に支部技師会研究会会長を委嘱し、支部技師会研究会会長(本支部例会会長)は九州支部例会開催地から適任者に支部技師会研究会の医師当番世話人を委嘱する。
  第3条 評議員選出基準
1. 評議員の資格
評議員の資格は以下の各項のいずれをも満たすものとする。
  1) 医師免許取得後7年以上日本消化器内視鏡学会員であること。
他の支部会員歴は、本支部会員歴と認める。
  2) 消化器内視鏡に十分な経験並びに指導力を有し、かつ本学会専門医または指導医であること(ただし病理専攻医など基礎部門の医師は専門医でなくともよい)。
  3) 本学会総会、支部例会において継続的に発表し、かつ原則として最近5年以内に本学会誌およびその他の学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(著者または共著者)しているもの。
  4) 原則として最近5年以内に下記条件のいずれかを満たすもの。
    A) 日本消化器内視鏡学会総会、支部例会におけるシンポジウム、パネルディスカッション、特別講演、教育講演などに筆頭または共同演者として参加した者。
    B) 本学会総会、支部例会において司会または座長をつとめたもの。
    C) 日本消化器内視鏡学会総会、支部例会における一般演題の筆頭演者。関連学会における内視鏡関連演題発表者。
  5) すでに日本消化器内視鏡学会評議員または他支部評議員であって、他支部より本支部に転入し本会に入会したものも有資格者とする。
2. 評議員候補者
上記の条件を満たすもので、かつ日本消化器内視鏡学会評議員の推薦のあるものとする。
評議員候補者は、別に定める申請書類を本支部事務局(支部長宛)に提出する。
3. 評議員の選出
申請書類の審査は年に1回とし、提出期限は4月末日とする。
評議員の選出にあたっては、支部長の委嘱する幹事会の審議を経て、評議員会で承認を得るものとする。
4. 評議員の任期ならびに再任任期
評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。評議員の再任期限は、日本消化器内視鏡学会規定(68歳以上は再任されない、なお年齢は総会評議員会の開催日の年齢とする)に準ずる。
5. 評議員の資格消失
1) 本学会の開催する評議員会に理由なく4回以上連続して欠席した場合
2) 本人より辞退の申し出があった場合
3) 評議員選出基準第一条の資格基準を長期にわたって満足しない場合
4) 本学会の名誉を著しく傷つけた場合
6. 評議員選出基準の変更
本基準は幹事会の議を経て、変更することができる。
  第4条 名誉会員
名誉会員は本支部例会に功績があった者に支部長が委嘱する。名誉会員は評議員会に オブザーバーとして出席できる。選考基準は次のようである。
 1)日本消化器内視鏡学会評議員で支部会幹事、監事経験者
 2)本支部例会会長経験者で消化器内視鏡学を専攻するもの
 3)その他特に功績の大きいもの
  第5条 連絡幹事会
日本消化器病学会九州支部例会と本会の運営が円滑に行われるよう、若干名の連絡幹事会を組織する。
  第6条 本細則は幹事会の議を経て変更する事ができる。
    以上
  補則 本細則は平成3年6月24日より施行する。
本細則は平成5年11月12日より施行する。
本細則は平成12年6月18日より施行する。
本細則は平成21年11月28日より施行する。

 


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