一般社団法人日本消化器内視鏡学会九州支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。
この支部は、主たる事務所を支部長の定めるところに置く。
この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、九州および沖縄地区における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地区の住民の福祉に貢献することを目的とする。
この支部に、次の役職及び支部評議員を置く。 (1) 支部長 1名 (2) 幹 事 10数名以内 (3) 監 事 2名以内 (4) 支部評議員 会員の概ね10%
この支部に、第6条第1号に定める支部長を置く。
支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
支部長は、原則として定款第30条第1項に定める役員を兼ねることができない。
支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される定款第18条に定める春の評議員会(以下「 春の評議員会」という。)の終結の時とする。
この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
幹事は、支部長が委嘱する。
幹事は、支部長の職を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。
この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
監事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
監事は支部長が委嘱する。
監事は、定款第33条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。
この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
支部評議員は、この支部の会員の中から支部幹事会または本部評議員の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。なお、選考にあたっては、支部細則第3条に則り、選考することとする。
支部評議員は支部長が委嘱する。
支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学会事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、支部評議員の資格を継続することとする。
支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
前条に定める者のほか、前条2項なお書きの定めに関わらず選出される支部評議員(以下「特別推薦支部評議員」という)を置く。
特別推薦支部評議員の定数は、若干名とする。
特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。
前条第3項から第6項までの条項は、特別推薦支部評議員についても適用する。ただし、前条第6項第3号については、適用除外とする。
役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第34条第6項に定める時期をもってその資格を喪失する。
支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。なお、書面または電磁的方法(以下「書面等」という。)によってあらかじめ意思を表示した場合は会を開催するための出席者数に加算する。
支部評議員会の議長は、支部長とする。
支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する
支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面等をもってあらかじめ意思を表示した者は、書面等をもって表決することができる。
支部例会は、年2回以上開催する
支部例会会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
支部例会会長は、支部例会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
その他、この支部例会の運営に伴う人員は、支部例会会長が選出し委嘱する。
支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。
支部セミナーは、年1回以上開催する。
支部セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
支部セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
その他、この支部セミナーの運営に伴う人員は、支部セミナー会長が選出し委嘱する。
支部セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。
定款細則第9条2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催することができる。
市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。
支部の会計は、次のとおりとする。
(1) 支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。 (2) 支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。 (3) 支部の予算書は前年の10月末までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。
この会則は、理事会の承認を得た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。
この会則は、平成24年3月1日から施行する。
第13条中の社団評議員会については、平成25年度までに限り、支部評議員会に読替え適用する。
この会則の一部を改正し、平成24年8月1日から施行する。
平成24年8月1日から附則2を廃止する。
この会則の一部を改正し、平成27年2月1日から施行する。
この会則の一部を改正し、平成27年3月1日から施行する。
この会則の一部を削除し、以降の条文を繰り上げ、平成27年8月1日から施行する。
この会則の一部を改正し、平成28年2月1日から施行する。
この会則の一部を改正し、平成29年2月1日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和2年5月22日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和3年6月29日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和4年1月26日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和5年1月25日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和5年5月25日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和6年6月21日から施行する。
この会則の一部を改正し、令和6年11月15日から施行する。
役員は推薦委員会を経て会員のなかから選出され総会で承認する。
ご意見・ご要望等がございましたら、下記までご連絡ください。 九州支部事務局 〒818-8502 福岡県筑紫野市俗明院1丁目1番1号 福岡大学筑紫病院 内視鏡部 TEL:092-921-1011(内線3011)/FAX:092-929-2630 E-mail : syonaigakkai.chikushi@gmail.com